退職したいとき、何からすればよいのか、どんな手続きが必要なのかがわからなくて困っていませんか? 当記事では、退職時と退職後の手続き、辞めるタイミングについて解説していきます。円満退職するためにも、ぜひ参考にしてください。
介護職が退職するときの流れを確認しよう
勤め先を辞めると決めた後の、一連の流れを確認していきましょう。退職するための手続きとして一般的な流れは以下の通りです。
退職の意思を口頭で伝える
まずは上司に退職したいという意思を伝え、退職予定日を交渉します。できるだけ、ほかの職員がいないところで上司に話すのがマナーです。
辞めたい日のどれくらい前までに退職の意思を伝えればよいのかは、就業規則に記載されているので事前に確認しましょう。
多くの施設では、退職日のおおよそ1~2ヵ月前に退職意思を上司に伝えるように定めています。
法的には退職の2週間前までに知らせればよいとされていますが、引き継ぎや人員確保にかかる期間を考慮して、一般的にはそれよりも長く定められているケースが多いようです。
円満退職するためにも、就業規則はできるだけ守るようにしましょう。
また、もし職場に口頭で相談した際に、職場から強く引き止められたり、退職交渉を拒否されてしまった場合には、退職願を提出するのも手段のひとつです。
退職願とは、勤め先に「退職したい」という意思表示をするための書類です。退職の意思を形として残すことができるため、トラブルになっても「退職の意思は伝えています」と主張しやすくなります。
強い引き止めにあったときの対応方法
退職について上司から強い引き止めにあった場合、大切なのは「一貫して退職意思を伝える」ということです。
それでは、どのように退職交渉をすればよいのかケース別にみていきましょう。
- ①退職時期を大幅に後ろ倒しされる
-
「◯月◯日までは働いてほしい」など、退職予定日を就業規則よりも大きく後ろ倒しにするように上司に言われる場合があります。
こういった場合でも、「〇〇日に辞めさせてください」と一貫して伝えることが大切です。迷ったり曖昧な返事をしていると、いつの間にかどんどん退職予定日をズラされて、ずるずると働かざるをえなくなるケースがあります。
特に、転職先で内定が決まっている方の場合、入職予定日が後ろにずれると内定が取り消されるリスクがあるため注意が必要です。
- ②退職の話をはぐらかされる
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「検討しておくね」など、話をはぐらかされた場合には、「それでは相談する日程を決めさせてください」などと返答し、退職についての話をいつするのかを決めておきましょう。2回目の交渉時に、退職願を持っていくというのも手段の一つです。
- ③待遇の改善を提案される
- 給料アップや異動など、待遇を改善するといった引き止めには要注意です。
- 改善すると言われたから退職をやめたのに、実際には口約束だけで何も対応してもらえなかったというケースがあります。
- そのほかにも、一時的に待遇を改善してもらえたのに後々になって元に戻されてしまったり、周りの職員から「なんであの人だけ優遇されてるの?」などと不満を持たれてしまうケースもあります。
- 基本的には、退職の意思を貫くのが望ましいでしょう。
有給休暇が残っている人は上司に相談
退職予定日を決める際に、併せて上司に相談したいのが有給消化です。
有給消化をためらう人もいるかもしれませんが、有給は労働者の権利なので、使い切ってから退職して問題ありません。
有給が残っている方は、有給消化のタイミングを上司に相談しておきましょう。有給は、最終出勤日の前にまとめて取得する場合や、最終出勤日の後にまとめて取得する場合などがあります。
退職届を提出する
退職届とは、勤め先と退職について合意し、退職予定日などを決めたあとに記録として提出するものです。
就業規則に定められている場合、退職届はその規定に従って提出しましょう。
施設によっては退職届を提出しなくてもいいケースもありますが、退職予定日が近づいてきてから引き止めに合うなどのトラブル防止できるよう、念のため提出しておくと安心です。
詳しくは『【見本あり】介護職向けの退職願と退職届の書き方|円満退職のためのマナーを解説』の記事で詳しく解説しています。
退職するまでにやること
退職までにしておくべき手続きを確認しておきましょう。
引き継ぎは済ませておこう
介護職は、引き継ぎが必要になるケースはあまり多くないようです。ただ、主任やチームリーダーなどを務めている方は、業務内容などの引き継ぎが必要になる可能性があります。
一般的に、引き継ぎでは下記のようなことを行います。
退職後にほかの人が困ることがないよう、特にひとりで担当していた業務などについては、手順や注意点を後任者にしっかり伝えておきましょう。
退職日の返却物をチェックしよう
退職日の当日に勤め先に返却するものは、事前にチェックリストを作成して、確認しておきましょう。一般的には以下の通りです。
家族を扶養している場合、その人たちの分の健康保険証も忘れず返却しましょう。また、作業着・制服を貸与されている場合はクリーニングして返却します。
退職日・退職日以降に受け取る書類
退職にあたって、受け取る必要がある書類は以下の通りです。退職日当日に受け取るものと、それ以降になるものがあります。
(1)退職前に受け取り、申請する書類 |
---|
退職所得の受給に関する申告書…退職金制度がある会社の場合、退職金を受け取るために必要になります |
(2)退職日に受け取る書類 |
雇用保険被保険証…雇用保険に加入していることを証明するものです。転職先に提出するために必要になります 年金手帳…勤め先に預けている方は受け取りましょう。転職先で提出が求められる可能性があります |
(3)退職後に受け取る書類 |
離職票…退職日の翌日から起算して10日以内に会社から受け取る書類です。転職先が決まっていない方の場合、失業保険を受け取るために必要になります 源泉徴収票…退職日以降に受け取る書類です。転職先に提出するために必要です。 |
退職時の挨拶・スピーチのマナー
退職時に挨拶やスピーチを求められて、内容に迷ってしまった場合は、下記の2つのポイントを押さえて話しましょう。
- この会社で成長できたことを話す
- 感謝を伝える
- 最後は、「皆さまのご活躍を心よりお祈りしております」などで締めくくる
【退職時のスピーチ例】
私事でございますが、本日をもって退職することになりました。
入社から今日までご指導をいただき、職員のみなさまや施設長には大変感謝しております。この施設で初めて利用者さんの看取りの経験をし、介護職として貴重な経験をさせていただきました。
最後になりますが、皆さまのご活躍を心よりお祈りしております。今日までありがとうございました。
利用者さんへの報告は上司と相談
退職することを利用者さんに伝えるかどうかは、上司とも相談の上で判断しましょう。
認知症の方の場合、事前に退職を伝えておくことによって混乱させてしまうケースもありえます。
逆に、何も伝えずに退職することによって、ショックを受けてしまう利用者さんがいる可能性もあります。どうしたら利用者さんにとって一番良いかという視点から考えるようにしましょう。
退職後の公的手続き
ここからは退職後の公的手続き(健康保険や税金の手続きなど)についてご紹介します。
退職後の手続きは、退職してから転職先に入職するまでに1日以上ブランクが空くかどうかで異なってきます。下記の表をご確認ください。
必要な手続き | 転職までブランクなし | 転職までブランクあり |
---|---|---|
住民税 | 必要(ただし退職のタイミングで異なる) | 必要 |
健康保険 | ✕(転職先が代行) | 必要 |
年金 | ✕ | 必要 |
失業保険 | ✕ | 必要 |
確定申告 | ✕(転職先が代行) | 必要 |
ブランクの有無にかかわらず、全員確認しておく必要があるのは住民税に関する手続きです。
退職日の翌日に転職先に入職し、1日もブランクがない方の場合、そのほかの手続きは不要になります。
一方、退職日から次の転職先に入職するまで1日でもブランクがある方の場合は、健康保険や年金、失業保険、確定申告などの手続きが発生します。
「住民税」は必ず確認(ブランクの有無にかかわらず)
住民税は、給与から天引きされる形式で納めている方がほとんどです。
1~5月に退職する場合、原則では前の職場で一括徴収されているので、自分で支払いの手続きを行う必要はありません。この場合、退職月から5月まで差し引かれる予定だった住民税が、最後の給料支払い時に一括で差し引かれます。
6~12月の間に退職する場合、住民税は自分で納付の手続きをしなければいけません。6月から12月の退職の場合は一括か分割を選ぶことができます。自治体から送られてくる納税通知書をもとに納付すればOKです。
退職後の住民税について詳しく知りたい方は、こちら(外部リンク)『転職後の住民税の扱いは?給与天引きを続ける方法は?』(転職Hacks)
退職日から転職先に入社するまでブランクがある場合
退職日から次の転職の入職日まで1日以上ブランクがあり、無職の期間ができる方は、下記の4つの手続きが必要になります。
健康保険の手続き
退職後は健康保険の切り替えが必要です。健康保険は一般的に勤め先で加入するため、退職後に働かない期間のある人は、以下の①~③のいずれかの方法で新たに加入する必要があります。
- ①国民健康保険に切り替える(退職後14日以内に手続き)
-
自治体の役所に行って、健康保険の窓口で申し込みます。
- ②任意継続被保険者制度を利用(退職後20日以内に手続き)
- 退職前に加入していた健康保険に、続けて加入することができる制度です。健康保険組合に手続きすれば、最大2年間継続して加入することができます。ただし、雇用されていたときは会社が半分負担してくれていた保険料が、退職後は全額自己負担となりますので注意しましょう。
- ③家族の扶養に入る
- 配偶者や親の扶養に入るという手段もあります。加入条件など、詳しくは扶養者となる家族が加入している健康保険組合に問い合わせて確認します。
年金の手続き
国民年金保険に加入するか、家族や親族の扶養に入る手続きが必要です。住んでいる自治体の年金窓口で、退職後14日以内に手続きを行いましょう。
退職後の年金の手続きについて、詳しくはこちら(外部リンク)『【3分でわかる】退職にともなう年金の切り替え・手続きガイド』(転職Hacks)
失業保険の手続き
離職票を受け取ったら、住んでいる自治体のハローワークで手続きしましょう。給付日数や金額は、勤めた期間や給料額によって異なります。
確定申告の手続き(退職時期によっては必要)
確定申告とは、1年分の所得と所得税を確定させるための手続きのことです。
所得税は1年分の所得に対して課せられるため、1年が終わる年末~翌年の年始あたりに所得と所得税を確定する必要があります。
施設に勤めている場合は、職場が「年末調整」という手続きで所得の申請を行っているため、個人で確定申告を行う必要はありません。
しかし、もし11月下旬以降に入職する場合、転職先の会社で年末調整が間に合わない可能性もあります。その場合、自分で確定申告を行う必要があります。
また、12月31日時点で無職の方も、自分で確定申告が必要になります。
退職後の確定申告の手続きについて、詳しくはこちら(外部リンク)『退職後の確定申告ガイド|手続きが必要な5つのケース』(転職Hacks)
介護職の辞めどきは?
退職するときには、次の施設の内定をもらってから辞めるようにしましょう。退職直前になって焦って転職先を探すと、下調べが十分にできず、転職に失敗してしまう可能性があります。
そのうえで、いつ辞めるのがよいかを悩んでいる方もいると思います。ここでは、介護職にとっての辞め時を紹介します。
辞めどき1|求人が多くなる時期
介護業界では1年を通して採用活動が活発ですが、特に6~7月、もしくは年末年始、年度末のタイミングだと求人数が多いので、希望する条件に合う求人を見つけやすくなります。
この時期に求人が増えるのは、夏のボーナスや冬のボーナスをもらってから辞めるという方が多いからです。
また、4月は新卒社員が入職するので、研修に手一杯な施設が多いため中途採用は少なくなる傾向です。そのため、4月~5月あたりは転職活動を避けておくと、より多くの施設から転職先を選びやすくなります。
辞めどき2|生活費が2ヵ月分貯まったタイミング
退職してすぐに職に就かない方の場合、生活費が2ヵ月分ほど貯まったタイミングがおすすめです。なぜなら、自己都合退職の場合、失業保険は2ヵ月後に支給されるからです。
失業保険について詳しくはこちら(外部リンク)『 Q&Aでわかる|自己都合退職でも失業保険を損せずもらう方法』(転職Hacks)
辞めどき3|違法性のある施設であればできるだけ早く
パワハラや法定範囲を超えた残業があるなど、違法性のある施設であれば、早めに退職するのがよいでしょう。また、職場の環境に悩んでいて体調が悪くなっている場合も、早めに転職を検討するのが大切です。
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