感染防止策は必要ですが、面会するかどうかは家族の自主的な判断に任せるべきです。家族の面会を拒否すると、「何か隠しごとがあるのでは?」とあらぬ疑いを持たれることもあるので要注意です。
面会拒否がトラブルになった例を紹介
ここでは、事例を挙げて解説していきます。利用者の状況やトラブル内容はどのようなものだったのでしょうか。
利用者の状況

Aさん(95歳女性、要介護5)
既往症:多発性脳梗塞、胃瘻造設、アルツハイマー型認知症、慢性関節リウマチ
ADL:全介助で自発動作はほとんどなし、発語不可、食事は経管栄養、排泄はおむつ、重度の認知症
服薬:統合失調症治療薬、精神安定剤、抗血栓薬
トラブル内容
Aさんが入所している特別養護老人ホームでは、インフルエンザの流行に備え、11月から各居室に加湿器を設置したり、家族に極力面会を控えてもらうなどして感染防止に努めていました。
ところが年が明けた1月5日、入所者3人がインフルエンザに罹患。発症者には居室への配膳を行うなどして隔離したものの、その後新たに7人の入所者が発症しました。
Aさんも1月13日に38°Cの発熱を確認しましたが、熱はそれ以上はあがらず、ほかの症状もないことから、看護師は風邪で受診の必要はないと判断しました。
1月15日、娘さんが面会に来た際、施設側はインフルエンザ発症者がいることを理由に面会を拒否、Aさんについては、「風邪で38°Cの熱があるが心配ない」と説明しました。
ところが3日後の夜中、Aさんの容態が急変。朝方、病院へ搬送し、施設長は娘さんに連絡しました。娘さんが病院へ駆けつけると、医師は「肺炎で今夜が峠です。どうしてこんなになるまで放っておいたのか……」と 告げました。Aさんは2日後に死亡。医師は、インフルエンザ感染による肺炎の併発が死因と診断しました。

娘さんは「私の面会を断ったのは、母のインフルエンザ感染を隠すためだったのではないか」と主張。看護記録の提出と説明を求めたところ、受診前の午前零時に著明な喀痰(かくたん)と喘鳴(ぜんめい)があり、血中酸素濃度が88%まで下がっていたことが判明しました。
娘さんは、施設の過失を追及する姿勢です。
侵入防止には力を入れすぎない
介護施設には抵抗力が低下したお年寄りが暮らしていますが、ノロウイルスやインフルエンザが即生命に影響するような重篤な患者というわけではありません。施設は治療の場ではなく生活の場であり、利用者は毎日の生活をしていますから、「感染症対策」と称して、面会制限など自由な生活を制限しても、あまり効果はありません。
それよりも、職員の手洗いを徹底するなど基本的な衛生管理を充実させたほうがはるかに効果的です。入所者の中にインフルエンザ発症者がいる場合、施設側は来訪者にマスク着用や手指消毒、うがいなどの感染防止策をお願いしたうえで、面会するかどうかは家族の自主的な判断に任せましょう。
ここが問題! 正しい対処法は!?
今回ご紹介した事例では、どこが問題だったのでしょうか。確認しながら、正しい対処法をご紹介しましょう。
【ポイント1】インフルエンザと肺炎の併発を見落とした

体力や免疫力が低下した高齢者は、顕著な症状が出ないケースが多いものです。
Aさんの場合、深夜の急変発見から翌朝受診するまでの短い時間で、これほど重篤な状態になるとは考えられません。本当はもっと以前から肺炎を発症していたのに、著明な症状がなかったために気づくのが遅れた可能性があります。
肺炎に対する受診の遅れとAさんの死亡の因果関係が立証されれば、おそらく施設の過失として責任を問われるでしょう。
【ポイント2】Aさんの娘さんの面会を断ってしまった

介護施設よりも厳重な感染管理が要求される病院でさえ、家族の面会を制限できるのは本人が重篤な状態で医師の指示があった場合など、ごく限られたケースだけです。
この事例のように、面会を拒否している期間に本人に重大な変化が起これば、家族から「施設は知られたくないことがあるので面会させなかった」と疑われ、トラブルになります。
夜中に容態が急変したのに翌朝まで連絡しなかったことも、不信感を強めたことでしょう。
【ポイント3】感染症発症後の経過観察がおろそかだった

ある施設では重度化対策として、寝たきりに近い入所者には、介護職が巡回時に表情や呼吸の状態を観察し、変化があれば看護師に報告してバイタルチェックを行うルールを決めています。
高齢者はバイタル値の個人差が大きいので、平常時の数値の一覧表をつくり、平常時との差が大きい場合は受診させているのです。医療機関のように施設内を汚染・清潔の区域に分け、清潔度に応じた感染症対策や衛生管理を行う必要もあります。
【ポイント4】効果を検証せず無駄な対策を続けている

介護施設の感染症対策でもう1つ大きな問題は、対策の効果や見落としなどを検証しないまま漫然と実施しているケースが多いことです。この事例では、加湿器によるインフルエンザ対策(せいぜい30%台の効果しかない)や居室への配膳がこれに当たります。
また、よく見受けるのは外来受診の際、医療機関の狭い待合室にお年寄りを1時間以上滞在させていることです。必ず送迎車の中で待機し、順番がきたら呼んでもらいましょう。
著者/山田滋
監修/三好春樹、下山名月
編集協力/東田勉
イラスト/松本剛
※本連載は『完全図解 介護リスクマネジメント トラブル対策編』(講談社/2018年2月14日発売)の内容より一部を抜粋して掲載しています