訪問介護の登録ヘルパーとは、働く曜日や時間帯を指定して働く介護業界ならではの雇用形態です。仕事内容は正社員やパートのヘルパーと同じですが、事業所に出勤せずに利用者さんのご自宅に直行直帰できるため、効率的に働くことができる点が魅力だと言えます。子育てや在宅介護などで、限られた時間内でしか働くことができない人におすすめの働き方です。

登録ヘルパーとは?

登録ヘルパーとは、自分の都合に合わせて働きたい曜日や時間帯を指定することができる介護業界ならではの働き方です。

登録ヘルパーを募集している訪問介護事業所に自ら応募し、書類選考や面接を通過することで登録することができます。

正社員やパートの職員とは異なり、事業所には出社せず、利用者さんのご自宅に直行し、サービスを提供した後はそのまま自宅に直帰できる事業所がほとんどです。

※住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者さんのお部屋に訪問することもあります

スキマの時間を上手く活用できることから、子育て中のお母さんや、副業で介護の仕事がしたい方などが登録ヘルパーとして多く働いています。

仕事内容は通常のヘルパーと同じ

登録ヘルパーの仕事内容を解説します。

登録ヘルパーは、基本的に正社員やパート職員と同じ仕事内容を任されます。

利用者さんのご自宅に訪問し、ケアプランに応じて身体介護や生活援助などのサービスを行います。

※住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者さんのお部屋に訪問することもあります

身体介助の例

食事介助、排泄介助、入浴介助、移乗介助、更衣介助、歩行介助など

生活援助の例

食事の準備、掃除、洗濯、買い物代行など

通院介助の例

医療機関への移動、受診手続き、医療機関から自宅への移動などをサポート

※訪問介護の具体的な仕事内容はこちらの記事でより詳しく解説しています→『訪問介護員(ホームヘルパー)の仕事内容は? なり方や必要な資格も解説

キャリアアドバイザー
キャリアアドバイザーから一言

ライフステージの変化などで、介護の現場から一度離れ、「現場に戻れるか不安」という人もいるかもしれません。

ブランクがある人のために事前研修をしてくれる事業所もあるので、登録ヘルパー募集の求人を探す際には、研修の有無を確認してみましょう。

登録ヘルパーに必要な資格は?

登録ヘルパーとして働くために必要な資格を紹介します。

登録ヘルパーに最低限必要な資格は、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)のみです。

初任者研修は、登録ヘルパーに限らず、訪問介護サービスを提供するヘルパー全員に必要とされる資格です。

もちろん、初任者研修の上位資格でもある、実務者研修や介護福祉士の資格でも登録ヘルパーとして働くことができます。

登録ヘルパーは「希望する働き方」ができる

登録ヘルパーの働き方の特徴は、自分の都合に合わせて「希望する働き方」ができることです。

訪問介護事業所に登録する際に、希望の時間帯や曜日を指定しておくことで、それ以外の時間で勤務を求められることはありません。

登録ヘルパーは掛け持ちも可能

基本的には、複数の訪問介護事業所に掛け持ちで登録することが可能です。

ただし、事業所によっては掛け持ちNGの場合もあります。

掛け持ちを希望している人は、募集内容を確認するか、面接の際にしっかり確認しておくようにしましょう。

登録ヘルパーの給料、社会保険、有給休暇

登録ヘルパーの給料や社会保険、有給休暇の取得可否について紹介します。

登録ヘルパーの給料は時給または案件報酬

登録ヘルパーの給料は時給制であることが一般的です。1件あたりの案件報酬の場合もあります。

生活援助と身体介助で時給が異なり、生活援助に対しての時給相場が1,500円前後身体介助に対しての時給相場が2,000円前後です。

早朝や夜間、土日や祝日に勤務する場合は時給がアップする事業所もあり、働く曜日や時間帯によって時給が異なることも珍しくありません。

登録ヘルパーの給料の特徴は、移動時間が給料に含まれず、実際にサービスを提供した実働時間で計算されることです。

そのため、パート職員の時給に比べるとやや高い傾向があります。

キャリアアドバイザー
キャリアアドバイザーから一言

事業所によっては、身体介護の時給が3,000円近いこともあります。

また、効率よく給料を稼ぐためには、移動時間をいかに減らすかがポイントになります。自宅から近いエリアを希望することも大切ですね。

登録ヘルパーも有給取得が可能

登録ヘルパーでも、条件を満たすことで有給休暇を取得することが可能です。

取得できる有給休暇の日数は、勤務日数や勤務時間数に応じて決まるため、登録する事業所の管理者や採用担当者に確認してみましょう。厚生労働省の特設サイトでも有給休暇の計算方法を紹介しています。『年次有給休暇取得促進特設サイト

登録ヘルパーのメリット、デメリット

ここからは登録ヘルパーならではのメリット、デメリットを紹介します。

登録ヘルパーのメリット

登録ヘルパーのメリットを2つ紹介します。

働く時間帯や曜日を自分で決められる

登録ヘルパーのメリットは、何と言っても働く時間帯や曜日を自分で決められることです。

週に1日、1〜2時間からでもOKという求人も多くあります。

子どもが幼稚園に行っている間だけ、家族の在宅介護をしていて訪問介護サービスを受けている間だけなど、自分の都合に合わせて働くことができます。

直行直帰で効率よく働ける

勤務日であっても出社する必要はなく、利用者さんのご自宅に直行直帰できることがほとんどなので効率よく働くことが可能です。

登録ヘルパーは事業所での事務作業などをする必要がないので、介助業務や生活援助などのサービス提供に専念したい人にもおすすめです。

登録ヘルパーのデメリット

登録ヘルパーのデリットを2つ紹介します。

収入が安定しない

登録ヘルパーは、指定した曜日や時間帯に仕事が確実にあるわけではないので、収入が安定しない可能性もあります。

例えば、「○曜日○時~○時まで」と希望していてもその日時に訪問の予定が入らないことがあったり、利用者さんの体調不良や、家族がその時間は介護できることになり訪問をキャンセルされた場合には、給料が発生しないというデメリットがあります。

交通費が支払われない、移動時間が給料に含まれない

登録ヘルパーの給料には、交通費やガソリン代などは最初から時給に含まれていることがほとんどです。

移動時間をなるべく少なくして効率よく働けるように、自宅から近いエリアを担当できないか、面接時に担当者に相談しておくことをおすすめします。

キャリアアドバイザー
キャリアアドバイザーから一言

メリット、デメリットをしっかり比較して、「登録ヘルパーの方が自分に合っていそう」という人はぜひ登録ヘルパー募集の求人を探してみましょう。

介護業界には、正社員、パートでも自分の都合に合わせた働き方が可能な求人もたくさんあります。人手不足の施設や事業所も多いので、資格やスキルがある人は登録ヘルパーに限らず、いろいろな雇用形態での働き方を検討してみてください。