「福祉用具専門相談員」は、介護が必要な利用者さんやご家族に、福祉用具の適切な選び方や使い方をアドバイスする仕事です。利用者さんが自宅で安心・安全に暮らすサポートの一端を担います。この記事では、福祉用具専門相談員の仕事内容や、資格の取得方法、給料などについて解説します。

福祉用具専門相談員とは?

福祉用具専門相談員が利用者に福祉用具の説明をしている様子

福祉用具専門相談員とは、福祉用具が必要な人に対してアドバイスを行う専門家のことです。

介護保険制度における福祉用具貸与事業を行う事業所には、福祉用具専門相談員を2名以上配置することが義務付けられています。

福祉用具専門相談員として働くためには、「福祉用具専門相談員」の資格が必要です。ただし、介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士であれば、福祉用具専門相談員の資格がなくても業務を行うことができます。

なお「福祉用具専門相談員」は、介護職員初任者研修や介護支援専門員と同様、国家資格ではないものの公的資格のひとつです。

福祉用具専門相談員の仕事内容や働く場所は?

福祉用具専門相談員の詳しい仕事内容や働いている場所、扱う福祉用具の種類を解説します。

福祉用具に関するアドバイスや相談

福祉用具専門相談員は、介護が必要な利用者さんやその家族が福祉用具を購入・レンタルする際に、福祉用具に関して相談を受けたり、アドバイスするのが仕事です。

担当のケアマネジャーの意見も踏まえて、その方の介護度や生活スタイル、自宅の状況に合った福祉用具を選び、適切な使い方を教え、定期的に点検を行う役割などを担っています。

具体的には、下記のような流れで業務を行います。

1.選定相談

利用者さんの心身の状態や住まいの状況をヒアリングし、動きづらさや生活しづらさを福祉用具で解決できないか一緒に考えます。方向性が決まったら、身体や状況に合う福祉用具を選べるようアドバイスも行います。

2.計画作成

利用者さんと相談した内容に基づいて、福祉用具利用計画(福祉用具サービス計画)を立案します。

3.適合・取扱説明

利用者さんの身体の状態や自宅の構造・環境に合わせて、福祉用具を調整します。また、安全面に配慮しながら効果的に使うための取扱説明も行います。

4.訪問確認(モニタリング)

利用者さんの自宅に定期的に訪問し、福祉用具の点検や使用状況の確認などを行います。

福祉用具貸与事業所や福祉用具販売店で働く場所は?

福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与事業所や福祉用具販売店など、介護ベッドや車椅子などの福祉用具の貸与サービス・販売を行う事業所に勤めることが多いです。

ほかにも、ホームセンターや、建設会社の福祉用具レンタル部門などで働く場合もあります。

いずれの場所で働く場合も、利用者さんの自宅だけでなく、施設などに訪問して福祉用具に関する相談に乗ることもあります。

そもそも福祉用具とは?どんなものがあるの?

福祉用具とは、介護が必要な高齢者がよりスムーズに日常生活を送ったり、身体機能を訓練したりするための用具のことです。要介護者が、自宅で自立して日常生活を送ることを助ける用具は、介護保険の給付対象となっています。

福祉用具には、下記のようなものがあります。

【福祉用具の例】車椅子。介護用ベッド。床ずれ防止用具・体位変換器。手すり・スロープ。歩行器・歩行補助つえ。移動用リフト。認知症老人徘徊感知機器など

福祉用具は日進月歩で技術が進化しています。また、利用者さんの介護度や心身の状態も常に変化することから、適切な福祉用具を一緒に選ぶことのできる福祉用具専門相談員の専門的知識が求められています。

福祉用具専門相談員の資格を取るには?

介護福祉士、社会福祉士などの資格を持っていない人は、福祉用具専門相談員として働くために資格を取る必要があります。資格を取る方法や、勉強する内容を紹介します。

50時間の講習を受け、修了試験に合格すればOK

福祉用具専門相談員の資格を取得するためには、「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間のカリキュラムを修了する必要があります。研修の最後には簡単な筆記試験が行われますが、講習内容の振り返りテスト程度に考えておけばOKです。

福祉用具専門相談員指定講習は、都道府県知事に指定された事業者が行っています。修了までに必要な費用は5~7万円程度で、短期集中で行われている講座を選べば1週間程度で修了できます。

講習は、教室に通って対面で講義を受けるコースもあれば、すべてオンラインで受講できるコースもあるので、自分に合ったやり方を選ぶことができます。受講資格はとくにないので、誰でも受講することができます。

講座内容の概要

福祉用具専門相談員指定講習では、福祉用具に関する知識や技術の演習だけでなく、介護保険制度や、高齢者の介護・医療に関する基礎的な知識から学んでいきます。

具体的なカリキュラムとそれぞれの時間は以下の通り。

科目 時間
1.福祉用具と福祉用具専門相談員の役割 2時間
2.介護保険制度等に関する基礎知識 4時間
3.高齢者と介護・医療に関する基礎知識 16時間
4.個別の福祉用具に関する知識・技術 16時間
5.福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識 7時間
6.福祉用具の利用の支援に関する総合演習 5時間
合計 50時間

※講習内容について詳しくはこちら(全国福祉用具専門相談員協会ホームページ)

福祉用具専門相談員の資格を取ることのメリット

福祉用具専門相談員の資格は、他の職種にも汎用的に使える資格というわけではありませんが、福祉用具にまつわる全般的な知識を得ることができます

実際に相談員として働きたい人以外でも、ケアマネジャーを目指している人や訪問介護で働いている人などは、福祉用具に関する知識が業務に役立てられるかも知れません。

福祉用具専門相談員の給料は?

福祉用具専門相談員の給料を、平均的な年収相場と、モデルケースに分けて紹介します。

※令和3年度介護従事者処遇状況等調査、令和3年度介護労働実態調査、令和2年賃金構造基本統計調査、We介護転職の求人情報などをもとに編集部にて算出しています。

福祉用具専門相談員の年収相場

【福祉用具専門相談員の年収相場】260万円~450万円

※経験年数や保有資格、雇用形態、地域などによって異なります

福祉用具専門相談員の平均的な年収相場約260万円~450万円程度です。介護職員(約240万円~450万円)や、訪問介護員(約220万円~410万円)など現場の介護実務にかかわる仕事をしている人と比較すると、やや高い水準です。

とはいえ、福祉用具専門相談員は現場の介護職員と違って介護職員処遇改善加算の対象となる職種ではないので、今後、大きく年収相場がアップする可能性も低いかもしれません。

なお、厚生労働省の調査では、福祉用具専門相談員の平均年収は、約398万8,000円となっています。

福祉用具専門相談員の月給(モデルケース)

【福祉用具専門相談員/月給モデルケース】福祉用具専門相談員3年目(30歳)勤務先:福祉レンタル業者/保有資格:福祉用具専門相談員/[勤怠]勤務日数:22日/夜勤回数:無し/残業時間:20時間[支給額]基本給:20万5,000円/夜勤手当:無し/固定残業代(30時間):4万1,000円/資格手当:5,000円/総支給額(額面):25万1,000円[控除]社会保険料、所得税など:5万2,000円/控除額合計:5万2,000円/差し引き支給額(手取り):19万9,000円

次は福祉用具専門相談員の月給を見てみましょう。3年目の人のモデルケースを紹介します。

このモデルケースでは、福祉用具専門相談員3年目で、月給は額面で25万円、実際にもらえる手取り金額は19万8,000円です。

固定残業代が30時間分ついており、30時間を超えて働いた月にはその分だけ別途、残業代が支給されます。

キャリアアドバイザー
キャリアアドバイザーから一言

このモデルケースにはありませんが、企業によってはインセンティブがつくので、営業を頑張れば頑張った分だけ給料がアップするようです。

福祉用具専門相談員に向いているのはどんな人?

【福祉用具専門相談員に向いている人】1.ヒアリング力が高い/2.観察力がある/3.提案力に自信がある/4.介護保険制度の知識がある

福祉用具専門相談員は、介護が必要な高齢者やそのご家族が、安心して自宅で生活するために重要な役割を果たす仕事です。

高齢者やご家族の抱えている問題を、福祉用具で解決できるよう導く能力が求められます。

そのため、しっかりと相手の話に耳を傾けられる傾聴力や、利用者さんの様子を見て判断できる観察力、問題解決に向けた提案力のある人に向いています。

また、介護保険制度に関するしっかりした知識を持ち、改定のたびにアップデートを怠らない勉強熱心さも必要です。また、現場の介護職よりも事務処理などにかける時間が多いため、そういったことが苦にならない人も◎。

さらに、自分の提案で高齢者の方の生活を改善していくことにやりがいを感じる人にも向いていると言えるでしょう。

(参考)
福祉用具専門相談員』(職業情報提供サイト/厚生労働省)
賃金構造基本統計調査』(厚生労働省/令和2年)
令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果』(厚生労働省)
令和3年度介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書』(公益財団法人介護労働安定センター)
令和2年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)』(厚生労働省)